加害者(相手)が無保険だった場合 | 松本接骨院グループ 有限会社エスティーエム |お体の痛みを改善

加害者(相手)が無保険だった場合

交通事故 龍ヶ崎 接骨院

こんにちは!
松本接骨院グループの友野です!

今回のテーマは...
『加害者(相手)が無保険だった場合』
についてお話しさせていただきます。

交通事故にあってしまい相手が無保険だった場合

・どうすればいいのか?
・治療はできるのか?
・損害賠償は?

と不安に思う方も多いと思います!!

そんな場合でもしっかりと治療を受けられる方法がいくつかあります!!

⓵相手が自賠責保険のみ加入の場合(任意保険なし)

☆相手方加入の自賠責保険に被害者請求

例えば、治療費については、自由診療でやっていく方法はもちろんありますが、それが難しい場合は、健康保険(第三者行為による傷病)で支払って治療費分を安く抑え、休業損害や慰謝料部分をもらう方法があります。

☆被害者側(自分)の無保険車傷害特約

自分が入っている保険に、無保険車傷害特約が付いている場合には、被害者側の保険会社が後遺障害申請をしてくれて後遺障害等級が認定された場合、当該保険会社の基準に基づいて、保険金が支払われることがあります。

☆被害者側(自分)の人身傷害保険特約

自分が入っている保険に、人身傷害保険特約が付いている場合には、被害者側の保険会社が治療費(実費分)や定額分の慰謝料、休業損害額を補償してくれる場合があります。

⓶相手が自賠責保険、任意保険どちらも未加入の場合

☆被害者側(自分)の保険特約で対応できないかを確認

自分が入っている任意保険で対応できる場合があります。

☆政府保障事業を利用

ひき逃げなど相手方が特定できない場合などに利用が検討される政府保障事業に頼るという方法もあります。

以上のように、一口に無保険といっても様々なケースがあり、それぞれに対応した方法があります!!!

交通事故でお悩み、お困りの方は、松本接骨院グループまでご連絡下さい!!

私たちが全力でサポート致します!!